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松山家庭裁判所 昭和48年(家イ)87号 審判

申立人 長谷川清道(仮名)

相手方 佐藤アヤ(仮名) 外七名

主文

1  相手方長谷川良昭は、亡長谷川とし子の交通事故にともない受領し現に保管中の自動車損害賠償責任保険金の残額金八七六、〇〇〇円を、すみやかに相手方長谷川邦仁に引渡せ。

2  相手方長谷川邦仁は、前項により引渡を受けた金員につき、これを申立人長谷川清道のため管理することとし、次の目的以外に使用してはならない。

(1)  昭和四八年七月以降申立人の生活費として一か月金二〇、〇〇〇円

(2)  同年七月以降十二月まで申立人のこづかいとして一か月金五、〇〇〇円

3  相手方長谷川邦仁は、現に保管中の同人名義の○○信託銀行貸付信託受益証券(額面金一、五〇〇、〇〇〇円、証券番号は号三七回二年第八三一)を引きつづき管理し、申立人長谷川清道の生活費等にあてるため必要を生じ、本件各当事者との協議を経た場合を除いては、これを現金化してはならない。

理由

本件調停の経過において明らかにされた事実関係および関係各当事者の意向にてらすと、主文同旨の内容による調停案によつて本件紛争を解決することが最も公正かつ合理的であると認められるところ、相手方長谷川実が調停期日に出頭しないため調停成立の見こみがない。よつて、調停委員の意見を聞き、家事審判法第二四条を適用して主文のとおり審判する。

(家事審判官 角谷三千夫)

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